いつから始まるの?
平成27年12月1日から平成28年11月30日までに行う。以後毎年1回行う。

労働安全衛生法第60条の10
「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師の他の厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度をはあくするための検査を行わなければならない」


目的は?
労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐ(一次予防)。
メンタル不調者に適切な医療を受けて(二次予防)。
メンタルヘルス不調から回復した労働者の再発予防(三次予防)


頻度と内容は?
年に一度「ストレスチェック簡易調査(57項目)」を行う。定期検診と同時でも構わない。
厚生労働省令52の9 「事業者は常時使用する労働者に対し、1年毎に1回、次に揚げる事項について検査を行わなければならない。厚労省によるチェックシート
1.職場における当該労働者の心理的負担の原因に関する項目(17項目)、
2.当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目(29項目)、
3.職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目(11項目)


誰がどのように実施するのか?
実施事務従事者(人事、総務の係員、守秘義務が発生する)がストレスチェック結果を集計し、評価点数の合計が高い者(高ストレス者)には医師面談の対象となる旨を伝える。

チェックシートに加えてを実施者(医師、保健師、研修を終了した看護師および精神保健福祉士)が実際に面談して高ストレス者を選定してもよい。


実施の流れは?
@事業者がストレスチェックを行うことをアナウンス
A実施事務者が質問票の配布・記入・回収 (厚労省のメールシステムが便利)
B実施事務者が質問票の採点を行い、対象者に産業医面談を勧奨する。
C面談を希望する労働者のみ産業医が面談を行う。

調査結果をどのように扱うのか?
調査結果は実施者と実施事務者のみが閲覧可能であるため、個人情報に配慮し適切に保管する。


労働者へ結果報告
実施事務者が労働者へ結果を報告。労働者の中で面接対象者となった者に面接希望の有無を確認する。同時に結果を事業者へ報告することの可否について同意を得る。


労働者の面接(希望者)
産業医が面接を行い、必要があれば適当な医療機関を紹介する。


ストレスチェックで引っかかったけど面接を希望しない者には
実施者(産業医または保健師)が対象者に勧奨することができる。


 ストレスチェック制度の問題点 (私見) 

重く受け止めると社内の雰囲気を重くする。
制度を活かして社内の雰囲気を良くすることが目的なので、気軽に答えてもらえるよう周知する。

新しい制度なので周囲の出方を見てゆっくり計画する。
年末の忙しい時期に始める必要はない。厚労省のメールシステムを使えば簡単に集計できる。

高リスクであるが面接を希望しない者にはどのように対処するか。
産業医が職場訪問時に直接呼び出して話を聞く。業務成績には影響しないことを説明し、話を傾聴する。本来はストレスチェックなどしなくても、メンタル不調の恐れがありそうな人に対して、上長が産業医面接を勧める配慮はあって然るべし。

産業医契約をご希望の方は、tsuzukiアットマークsannoclinic.jpまでお問い合わせください。

(文責 院長 鈴木 努


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